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民法の相続分規定
« 2013/9/09 »

  今月も色々なニュースがありましたが、やはり一番気になったものは、「婚外子の相続分差別は違憲」とした最高裁判所の違憲判断が下されたことです。

 これは、結婚していない男女の間に生まれた婚外子の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定が、憲法が定める法の下の平等に違反するということです。またこれにより、今後法改正の可能性が高く、民法改正が進む大きなきっかけとなる出来事であるとのことです。

  ニュースの記者会見で、婚外子である原告の方が「自分の価値を取り戻した」とおしゃっている姿や、嫡出子の方のコメントなどを見て、法律である民法が定める「相続分」によって、双方様々な思いを抱えてきた多くの人たちがいることを改めて実感しました。

司法書士 眞鍋京子