司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

遺言と遺留分①
« 2013/10/14 »

 遺言の有効性について、相談業務の中では、色々と説明させていただいています。その中で一番多い質問は、「遺言を遺しても、全部その通りにはならないのですよね?」というものです。

 これは、「遺留分」という権利が法律で認められていることを知っているからこそ出てくる質問です。 遺言で財産の分配方法を決めておいた場合でも、分配を受けることができなかった他の相続人は、「遺留分」という権利を行使して、財産を引き継いだ人に、遺留分の割合まで、財産の引き渡しを請求することができます。また、遺留分を請求するかどうかは各相続人の自由です。他の相続人が遺言通りでかまわなければ、遺言の通りの財産の分配が行われます。

  この「遺留分」について、次回はより詳しいお話ができれば良いなと思います。