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遺言の必要性12
« 2013/12/10 »

 

遺言の必要性12

 

質問

 私たち夫婦には子供がいません。甥に私の会社を継がせようと考えています。私の兄弟に音信不通の者がいます。どのように対処すればよいでしょうか。

 

回答

 自分の財産を特定の人に残すための方法としては、生前贈与と遺言が考えられます。生前贈与は、税金の問題がありますので、今回は遺言について考えてみましょう。

 ます、遺言を残さなかったらどうなるか。あなたの親が亡くなっているとすれば、法定相続人(相続の権利を受ける人)はあなたの兄弟(兄弟が亡くなっていればその子供)です。その法定相続人全員の合意で財産を分割することになります。あなたの場合、音信不通の人がいます。何とかして連絡が取れれば良いのですが、そうでなかった場合には、その人は「不在者」という扱いになります。そして、その財産を管理する不在者財産管理人を裁判所に選んでもらう必要があります。その後、裁判所の許可を得て、遺産分割協議をします。原則として、不在者には法定相続分相当の財産を残さなければなりません。

 このように、遺言を残さなかった場合には、法定相続人全員の合意が必要、不在者財産管理人を選ぶ、不在者に相当の財産を残す必要がある、等の問題があり、あなたの意思を実現するには困難が伴います。そこで、遺言(公正証書遺言)を残すことにより、これらの問題が解決されスムーズに財産が承継されます。公正証書遺言を残すことをお勧めします。

 

司法書士 田中裕志