司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

遺言と遺留分②
« 2013/11/15 »

  「遺言と遺留分②」

  前回は、「遺言と遺留分」について、おおまかなお話をさせていただきました。今回は少し詳しく説明してみたいと思います。

 「遺留分」とは、一定の相続人に認められている権利で、遺言があっても法律で保証される、最低限度の相続分をいいます。この、一定の相続人とは、兄弟姉妹を除く法定相続人をいいます。つまり、相続人のうち、配偶者、子及び直系尊属(父母など)が法定相続人になっている場合は、遺留分が認められます。

 例えば、子供がいない夫婦で、夫が亡くなり、残され妻と亡夫の兄弟が法定相続人となる場合は、兄弟には遺留分はありません。このように、子供がいない夫婦で、財産を配偶者に全て残したいという希望がある場合は、遺言はとても有意義なります。

司法書士 眞鍋京子