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「遺言と遺留分②」
前回は、「遺言と遺留分」について、おおまかなお話をさせていただきました。今回は少し詳しく説明してみたいと思います。
「遺留分」とは、一定の相続人に認められている権利で、遺言があっても法律で保証される、最低限度の相続分をいいます。この、一定の相続人とは、兄弟姉妹を除く法定相続人をいいます。つまり、相続人のうち、配偶者、子及び直系尊属(父母など)が法定相続人になっている場合は、遺留分が認められます。
例えば、子供がいない夫婦で、夫が亡くなり、残され妻と亡夫の兄弟が法定相続人となる場合は、兄弟には遺留分はありません。このように、子供がいない夫婦で、財産を配偶者に全て残したいという希望がある場合は、遺言はとても有意義なります。
司法書士 眞鍋京子