司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

遺言の遺留分③
« 2013/12/15 »

  「遺言と遺留分③」

 前回に引き続き、「遺言と遺留分」についてお話させていただきたいと思います。

 遺言を書いてみよう、と思う方には、一定の場合には、「遺留分」という最低限度の相続分があることを念頭に、遺言の内容を考えてみることをお薦めしたいです。遺言で財産を遺される人と推定相続人との間で「遺留分」をめぐっての争いが起こる可能性がある場合は、注意が必要です。この場合は、あらかじめ、「遺留分」に相当する相続分を遺言で定めておけば、相続開始後のトラブルを防ぐことができます。

 特定の人に財産を残したいという時、遺言は力強い味方となります。ただし、推定相続人に対し、なるべく不公平感を与えないための配慮が必要な場合もあるので、注意が必要です。せっかく遺した遺言でトラブルが起きてしまうのは残念です。

 

司法書士 眞鍋京子