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「行方不明者と遺言書」
相続が発生した場合、遺言書がなければ、通常は相続人の間で遺産分割協議をすることになります。しかし、相続人の中に行方不明者がいる場合、このままでは遺産分割協議をすることができません。
この場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。ケースにより異なりますが、手続きは二つあり、「失踪宣告の手続き」又は「不在者財産管理人の選任の手続き」が必要となります。
しかし、「遺言書」があればこれらの手続きを取ることなく、相続の手続ができます。親戚の中に行方不明者がいる場合には、将来に備えて、遺言書についての検討をしてみてはいかがせしょうか。
司法書士 眞鍋京子