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遺言と遺言執行者
« 2014/6/17 »

  「遺言と遺言執行者」

 業務の中では、将来の相続に備えて、遺言書を検討されている方の相談や、実際に相続が発生し、遺言書が遺されていた場合の相続手続きなどで、遺言書に関係するものがあります。

 遺言書の中では、「遺言執行者」という、財産を引き継いだ人に代わって、遺言の内容を実現す人が定められていることがあります。この遺言執行者が定められている場合、相続に関する手続きをスムースに行うことができる場合が多いようです。

 また、遺言書があっても、遺言執行者の指定がない場合に手続きが複雑になる可能性があるため、後から遺言執行者の選任を裁判所に申し立てるケースもあります。

 遺言書を残される場合は、財産の分配方法の指定に加えて、遺言執行者を指定することも一緒に検討してみては、いかがでしょうか。

 

 

 司法書士 眞鍋京子