司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

相続対策4
« 2015/4/01 »

 

質問

 70代男性です。子どものうち音信不通の者がいます。私の相続の時にどのような支障があるでしょうか。

 

回答

 相続の実務を行っていると、意外に多いのが行方不明の方です。しばらく連絡をとっていないレベルから数十年も音信不通の方まで様々です。この場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

 まずは、親戚、友人知人などに行方を確認することをお勧めします。これで連絡がとれることがあります。また、警察に捜索願を出すことによって見つかることもあります。

 遺言を残さずに相続が起こると、権利がある相続人全員で話し合いをして遺産(財産)の分配を決めます。これを遺産分割協議といいます。全員参加で全員合意でないと、預金の解約や不動産の名義変更を行うことができません。

行方不明者がいて遺産分割協議を行うことができないときには、家庭裁判所に申立をして不在者財産管理人を選んでもらうことになります。そして、行方不明者(不在者)の権利を残す形で遺産分割協議の許可を裁判所からもらいます。

この裁判所に対する一連の手続きを回避する方法として、公正証書遺言を残す方法が考えられます。原則として遺言の内容どおり財産の名義変更等が行われ、スムーズに財産の引き継ぎを行うことができます。

 

司法書士 田中裕志