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先月父が他界しました。同居していた兄に財産を引き継がせようと考えています。兄が用意する遺産分割協議書を待っていればよいでしょうか。
回答
相続により財産を承継する場合、通常のやり方としては、相続人全員で財産の分配を決める「遺産分割協議」を行います。ここで、亡くなった方の財産について誰がどのように引き継ぐのかを全員一致で決めます。遺言がない場合にはこの方法が一般的です。
しかし、遺産にマイナスの財産(借金や保証債務)がある場合には注意が必要です。借金等について誰が引き継ぐのかを相続人間で決めることはきますが、その結論を債権者(金銭の貸主)に主張することはできません。例えば、お父さんに銀行からの借金があったとして、その借金も含めてお兄さんが引き継ぐという結論は有効ですが、それを銀行に主張することはできません。銀行は相続人間の協議の結論に関わらず、法定相続分に応じた請求を各相続人にすることができます。
ですから、プラスの財産を引き継がない場合には、相続放棄を検討することをお勧めします。相続放棄とは、相続開始があったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(書面で申し出)することです。それにより、借金などマイナス財産を引き継がなくなります。ただし、相続放棄の撤回は原則できないので、慎重に検討してください。