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相続対策9
« 2015/9/30 »

質問

 先日父が亡くなりました。父は自営業をしており、財産もあるのですが借金もあるようです。相続放棄をするかどうか検討中です。注意点を教えてください。

 

回答

 相続放棄とは、家庭裁判所に放棄の申述(申出)を書面で行うことによって、はじめから(相続開始時から)相続人ではなかったとされる制度です。これにより、プラスの財産、マイナスの財産を一切引き継がないことになります。相続放棄の申述は、相続開始(父の死亡)を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

 相続放棄の申述自体は書面に必要事項をいくつか記載するのみで、さほど難しい手続きではありませんが、原則撤回ができないので慎重に検討することが必要です。放棄を検討する際になすべきことは、被相続人(亡くなった人)の財産の調査です。不動産、預貯金、株式、貸付金などのプラスの財産と借入、保証人、未払い金などのマイナスの財産を調べます。特にマイナスの財産は、相続放棄しなければ法定相続分に応じて債務(義務)を引き継がなければなりませんので注意が必要です。

相続放棄と並んで検討すべきなのが限定承認です。これは、相続したプラスの財産の範囲で相続したマイナスの財産(借金など)の支払いの責任を負うという制度です。相続放棄と比べて複雑な点がありますので、専門家の関与が望ましいでしょう。