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相続対策10
« 2015/10/08 »

質問

 先日父が亡くなりました。相続の権利があるのは母と私と弟です。しかし、弟が10年来音信不通です。父の土地を名義変更する場合など、相続手続きをどのようにすればよいでしょうか。

 

回答

 まず、亡くなられたお父さまが遺言を残されていたかどうかを確認することです。自筆証書遺言ならば、金庫や書斎の机など心当たりを探します。また、公正証書遺言ならば、公証役場で作成の有無を検索して調べてもらうことができます。

 遺言がない場合には、原則相続人全員で遺産分割協議(遺産をどのようにわけるか話し合うこと)をします。相続人のひとりである弟さんが音信不通の場合、探さなければなりません。案外、親戚や知人をつたって連絡が取れることもあります。

どうしても連絡が取れない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらうように申立をします。行方不明の人は法的に「不在者」という扱いになります。「財産」とは、遺産の相続分になります。これを管理するための人を選んでもらって、裁判所の許可をもらって遺産分割協議をします。原則、不在者の法定相続分相当の財産は確保しなければなりません。場合により、遺産を相続人の1人が引き受けて「不在者が帰ってきたら、法定相続分相当額の金銭を払う」旨の内容とする場合もあります。