【回答】
人の死亡により相続が発生すると、当然に相続の権利のある人(法定相続人)に借金も含めた財産が引き継がれます。相談者の長男にも法定相続分の4分の1が承継されます。それを事後的に修正する手続きのひとつに「遺産分割協議」があります。具体的に遺産を誰がどのように引き継ぐかを相続人全員で話し合います。
例えば、ここで相談者の長男が、財産を全く引き継がなかったり、それに近い場合には、後に破産手続きをするときに影響が出るかもしれません。破産手続きでは、本人の財産を換価(お金に変えて)して、債権者(銀行などお金を貸しているところ)に分配します。この本人の財産には、相続した(もしくは相続すべき)財産も含まれます。本来引き継ぐべき相続財産を引き継がないと、財産行為として破産手続上不利になることがあります。債権者に分配すべき財産が減ってしまうからです。
他方、遺産分割協議ではなくて、「相続放棄」の手続きも考えられます。これは、死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(届出)することにより、初めから相続人ではなかった効果が得られます。したがって、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。これは身分行為として破産手続きに影響しないことが多いようです。
司法書士 田中裕志