ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします
☎ 0120-913-456
【質問】
父が急死しました。今後相続税の対策等を準備するつもりでしたが、どのように対処すればよいでしょうか。相続人は配偶者である母と子どもである姉、私の3人です。
【回答】
一般に相続税対策は、暦年贈与(年間110万円までは非課税)などを使って時間をかけて行うことが多いようです。しかし、相談者のようにその準備をする間もなく亡くなってしまうこともあります。具体的な税金の相談や手続きについては税務署や税理士に相談することをお勧めします。
相続税には配偶者控除があり、配偶者が相続財産を取得する場合には、課税価格が1億6,000万円までまたはそれを超えても法定相続分(今回の場合には2分の1)までなら相続税がかかりません。ですから、今回の相続についてだけ考えれば配偶者控除を活用するのが相続税対策になると思います。
しかし、配偶者であるお母さんはお父さんと同世代でしょうから、次の相続のことも考えて遺産分割(遺産の分配)を検討しなければなりません。今回とお母さんの相続の時をシュミレーションしてそれを判断材料にするのが良いでしょう。お母さんが時間をかけて相続税対策をすることも可能かもしれません。
相続税対策とともに重要なのが遺産分割対策です。相続人間でどうのように財産を分けるのか、具体的に考慮することが大切です。遺産がすべて現預金であれば取得割合を決めればよいのですが、不動産や株式などがある場合、どのように分割することで皆の納得を得られるのか、検討する必要があります。特に不動産の扱いは、評価の問題も含めて問題が起こりやすいです。
司法書士 田中裕志
※コラムの内容についてご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
相続税に関しては、相続に強い税理士をご紹介させていただきます。
【相談無料】
(問合先)フリーダイヤル 0120-913-456