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家族信託(1)
« 2019/1/08 »

質問】

 ちかごろ「家族信託」という言葉を耳にしましたが、その内容がわかりません。教えてください。

【回答】

 信託法が改正されて信託がわれわれ生活者の間にも広がりつつあります。最近はテレビや雑誌などでも取り上げられています。信託とは、国語辞典では「信用して託すこと。特に他人に一定の目的で財産の管理や処分をさせること」とあります。

 信託と聞くと銀行や証券会社で取り扱っている投資信託を思い浮かべる方も多いと思いますが、今回お話しする家族信託とは信託(信用して託すこと)という点では共通していますが、「誰に託すか」という点で異なっています。家族信託は、主に家族に財産を託す場合に用いられる用語です。

 家族信託の登場人物は基本的に3人です。まず財産を託す人、(私)です。委託者と呼びます。次に託される人、(あなた)です。受託者と呼びます。最後に守られる人、(あの人)です。受益者と呼びます。

 例えば、自宅が父名義の場合、将来認知症になり判断能力が低下すると売却をしたくてもできない場合があります。施設に入ってその費用に使おうと家族が考えても、本人に契約の能力がなければ売買契約ができません。その場合に備えて家族信託を検討します。父が委託者、息子を受託者、父を受益者として、父所有の自宅の管理処分を息子に託す信託契約をします。その目的はあくまで受益者である「父(委託者と同一人物)の生活のため」などどと決めることが必要となります。

司法書士 田中裕志


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