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≪改正相続法について≫
(1)改正点
自筆証書遺言に関する見直し
(2)改正内容
これまで、自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自筆して作成する必要がありました。その負担の軽減するため、遺言書に添付する財産目録の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自筆によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
(3)施行日:平成31年1月13日
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