司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

家族信託(5)
« 2019/7/17 »

【質問】

 空き家について、家族信託の活用が有効だと聞きました。その内容を教えてください。


【回答】

 家族信託とは、主に子ども(息子や娘)に自分の財産を託して、その管理、処分を任せる契約のことです。ですから、何より任せる人(親)と任せられる人(子)の信頼関係が大切となります。任せる内容は、当事者の合意によって決めます。

典型的なパターンとしては、実家(親の自宅)が空き家になった場合(空き家になる場合に備えて)、その土地建物の管理や処分を子どもに任せるというものです。この場合のメリットは、名義は子ども(任せられた人)で実質的な利益(受益)を受ける人は親(任せた人)ということです。親が高齢な場合、認知症になり判断能力が低下してしまうと処分ができなくなってしまいます。売買などの処分は契約なので、意思表示の前提となる判断能力が必要となるからです。

 認知症のリスクを回避するために(家族)信託により土地建物の名義を子どもに変更します。そうすることで、子どもの判断で(任せられた内容の範囲内で)管理や処分(売却)をすることができます。例えば、売却した場合、受け取った売却代金はあくまでも任せた親のものです。利益は親が受けることになります。

 このような仕組みを活用することによって、本人が認知症や脳の病気などにより判断能力が低下した場合でも、資産を凍結されることなく換価(お金に換えること)できるようになります。 


司法書士 田中裕志


※コラムの内容についてご質問やご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

【相談無料】

(問合先)フリーダイヤル 0120-913-456