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家族信託(6)
« 2019/7/17 »

質問】

 家族信託は、契約をして進めると聞きましたが具体的にどのように行うのか教えてください。


【回答】

 ご質問のように、家族信託は委託する人(委託者)と委託される人(受託者)の契約により行います。以下、内容と形式についてご説明します。

 契約の内容は千差万別ですが、実家の信託を例にお話しします。実家の土地建物所有者である親が認知症になった場合に備えて、子どもを受託者として契約します。

信託の目的は、親の介護費用、生活費の確保などと決める必要があります。信託の内容は、実家土地建物の管理や処分がメインとなります。親が老人ホームなどに入居して実家が空き家になった場合、以後誰も住むことがないと思われるときには、管理や処分を検討しなければなりません。このとき、信託契約をしていなければ当然所有者である親が管理や処分の判断をしますが、親が認知症などで判断能力が低下していればその判断ができません。そのときには、最悪の場合売ろうと思っても売れない事態になってしまいます。それを避けるためにあらかじめ信託契約をして子どもに管理や処分を任せておきます。

 また、信託の終了時期をいつにするかも重要です。実家を売却した後はその売却代金を管理することになります。そのとき親が認知症になっていたとしても信託が継続していれば、受託者の判断で金銭を親のために使うことができます。ですから、親の存命中は信託契約を終了しないことも検討事項です。

信託契約は、公正証書で作成することが望ましいです。文書の信用性が担保されます。


司法書士 田中裕志


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