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家族信託(10)
« 2020/6/02 »

【 質問 】

 50代男性です。80代の近くに住む父のために家族信託を検討しています。

自宅を信託財産に入れたいと考えています。注意点を教えてください。


【 回答 】

 預貯金と同様、自宅(不動産)も信託の対象となります。信託は委託者(任せる人)と受託者(任せられる人)との契約でその内容が決まりますので、自宅を信託財産に含めるとの両者の合意が必要となります。

 手順としては、委託者と受託者で信託契約を締結します。実務上は公証役場にて公正証書で行うのが一般的だと思います。その後、不動産(土地、建物)については信託の登記をします。委託者名義の土地建物を受託者名義に「信託」を原因として所有権移転登記します。信託すると登記上の所有権が受託者名義となります。ここが最大の注意点です。

 信託をすると、「売買」や「贈与」とは異なり「信託」という原因で所有権移転登記がなされ名義が移り、登記簿の一部として信託目録が作成されます。その目録に、信託の目的や終了事項など信託契約の内容が記載されます。これによって、信託により名義変更されたことが登記簿上明確になり名義人である受託者は受益者(利益を受ける人)のために信託契約にしたがって信託不動産を管理、活用、処分することになります。

 信託契約の内容として、受託者が不動産を処分(売却)する場合には、第三者(受諾者の兄弟など)の同意を条件にするなど一定の歯止めをかけることもできます。

 信託契約は、状況や当事者の希望に応じて内容を決めなければなりません。専門家を交えて検討するのがよいと思います。


司法書士 田中裕志


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