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家族信託(12)
« 2020/6/02 »

【 質問 】

 80代男性です。近くに住む長男に自宅を家族信託したいと考えています。土地建物の名義が長男に移ることに抵抗を感じるのですが、どのように理解すればよいでしょうか。


【 回答 】

 自宅などの不動産を(家族)信託すると、信託契約の内容によっては所有権が移転し信託を原因とする所有権移転登記を行うことになります。そうすると、登記上委託者(頼んだ父親)は所有権登記名義人ではなくなり、受託者(頼まれた長男)に登記名義が移ります。

 確かに所有権が移ると、「自分のものではない」との思いから不安になることもあるかと思います。通常所有権移転の原因としては、売買や贈与が一般的です。売買や贈与の場合には、それによって完全に所有権が移り、その不動産の管理、収益、処分権限は譲り受けた人が持つことになります。

 しかし、信託の場合には「受益者」という存在があります。信託した不動産から実質的な利益を受ける人です。通常受益者は委託者と同じ人になります。相談者の場合、自宅を長男に信託すると所有権の名義は長男に移りますが、自分が受益者となることにより、自宅を貸したり売ったりしたときの収益や売却代金は受益者(父親)のために使われることになります。この点が、売買や贈与とは大きく異なるところです。

 とはいっても所有権の名義を変更することに変わりがありませんので、親子といえども強力な信頼関係がなくてはなりません。場合によっては、別の子供に受託者である長男の業務をチェックしてもらったり、自宅の処分など一定の場合には同意を必要とすることも考えられます。


司法書士 田中裕志


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