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家族信託(13)
« 2020/6/02 »

質問】

 先日、自宅と預金の一部を長男に家族信託しました。今後注意することを教えてください。


【回答】

 信託契約を締結した後に注意すべきことをお話しする前に、信託の中身を確認しましょう。委託者(任せる人)を親、受託者(任せられる人)を長男、受益者(利益を受ける人)を親として、親の自宅と預金を信託したと思われます。

 この内容では、長男は親から預かった財産を親のために管理、処分することが求められます。その際に基軸となるのが、信託の目的です。「何のために信託するのか」を目的として明確にしているはずです。受託者は、その目的に従って行動をすることが必要です。

 信託契約において、受託者が行う管理、処分について詳しく明示されていたり、処分の際に第三者の同意が必要などの制限がついている場合もあります。

委託者と受託者が信託契約の趣旨、内容をそれぞれ理解することが大切です。

 受託者は、信託財産の管理を始めれば一定期間(たとえば1年)ごとに受益者に対して財産の管理状況を報告しなければなりません。その前提として、財産の入出金などの帳簿を作成しなければなりません。

 このように、預けた財産の状況を報告を受けて知ることによって、預けた人(委託者=受益者)は安心することができます。もし、報告を受けて不明なところがあれば質問して明らかにします。第三者にサポートしてもらいたいときには、親族や専門家の援助を受けるとよいでしょう。

 大切な財産を適切に管理、承継するために、財産について把握しておくことが重要です。


司法書士 田中裕志


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