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家族信託(15)
« 2020/6/02 »

質問】

 家族信託を検討していますが、信託の終了時期についてアドバイスお願いします。認知症対策として長男に自宅と預金の一部を任せたいと考えています。


【回答】

 まずは、家族信託の概要について確認しましょう。財産を任せる人(親)を「委託者」、任せられる人(子)を「受託者」、財産からの利益(賃料や売却代金)を受ける人を「受益者」といい、通常受益者と委託者は同一人物(親)です。

 今回のご相談の場合には、任せる(信託する)メインの財産は親の自宅です。将来、親が認知症になって老人ホーム等に入所した場合に、親の生活費等に使うために自宅を賃貸したり売却したりする権限を受託者である長男に与えるようです。

 信託は契約ですので、委託者である親と受託者である子がその内容を決めます。信託期間(終了時期)も内容のひとつです。信託の目的に沿って考えるとよいでしょう。信託の目的を「親の安定した生活の支援」、具体的には「親が認知症等になって判断能力が低下しても自宅を管理、処分することによって親のためにお金を使えるようにするため」とした場合には、「親(委託者)の死亡」までを信託期間とすることが考えられます。また、仮に子(受託者)が親(委託者)より先に亡くなった場合も想定することも必要です。受託者の死亡で信託が終了するのか、それとも次順位の受託者(例えば、他の子ども)を用意しておくのかの検討です。

 そのほか、信託財産が無くなったとき、(契約当事者である)委託者と受託者が合意したときにも終了すると定めることができます。


司法書士 田中裕志


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