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家族信託(18)
« 2020/7/10 »

 【質問】

 70代男性です。妻と障がいのある一人息子の3人家族です。息子の行く末が心配です。家族信託を使って準備することは可能でしょうか。


 【回答】

 家族信託を活用して息子さんに対する準備ができるのは財産面についてです。その他生活面や就労等については、別途検討する必要があります。

 家族信託は、信託の目的を達成してもらうために信頼できる人に自分の財産の管理や処分を任せることをいいます。家族信託の重要な要素としては、「目的」「委託者」「受託者」「受益者」「信託財産」となります。

 一例ですが、委託者は、自分の財産を信託したい相談者です。目的は、障がいのある一人息子の経済的安定とします。信託財産とは、信託したい(任せたい)財産のことです。委託者(相談者)の主要な財産とします。そして受託者がポイントとなります。信託財産を預かって管理、処分する人です。信頼関係のある近しい人(親戚)で頼める人はいるでしょうか。

 受託者が決まれば、最後に受益者です。信託財産の利益を受ける人のことです。具体的には、相談者が存命中は受益者を相談者として、信託財産を相談者のために使う。相談者死亡後は第2の受益者を妻として、妻のために信託財産を使う。そして妻死亡後は第3の受益者として障がいのある息子にする。そうすることにより、息子は自分で金銭(財産)の管理をすることなく自分の生活を経済的に賄えるようになります。

一貫して財産を管理するのは受託者です。息子のために適切な生活費等の支出をして生活を財産面から支える役割を継続して担います。そのようなことをお願いできる人がいるかどうか検討ください。


司法書士 田中裕志


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