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家族信託(24)
« 2021/4/06 »

【 質問 】

近くに一人暮らしをしている母親の預金金額を初めて知りました。母親は今後の介護費用のためにその一部を私に預かってほしいと言っています。どのような方法がありますか。


【 回答 】

 お母さんの預金について何ら準備をせずにそのままにしておいたらどのようなことが考えられるでしょうか?お母さんが認知症や脳の病気等により判断能力が低下した場合、預金を引き出すことが困難になるかもしれません。なぜなら、預金はお母さんの財産であり、原則として本人の意思表示がないかぎり処分(引き出し等)をすることができないからです。意思表示の前提となる意思能力が低下すると財産の処分が困難となる場合があります。

 現在、このようなことは社会的な問題となっており、一定の要件のもとで家族が本人に代わって預金を引き出せる仕組みが検討されています。近い将来、新しい制度ができるかもしれません。

 いまの制度で対応できるものとして、家族信託があります。委託者(頼む人)を母親、受託者(頼まれる人)を子、受益者(利益を受ける人)を母親として

信託の契約を結びます。これにより、仮に母親の判断能力が低下したとしても、

受託者である子が母親のために財産を管理、処分することができます。

 手順としては、契約内容の検討、契約、預金の名義変更、預金の管理と続きます。まずは「委託する金額をいくらにするのか。いつまで管理するのか。高額な金銭の支払いの時に制限を付けるのか。」など契約の詳細を決める必要があります。そのうえで、それぞれの段階において具体的な課題をクリアしていくこととなります。


司法書士 田中裕志


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