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不動産の相続対策1
« 2022/3/01 »

【 質問 】

60代男性です。息子が3人います。同居している長男に自宅を相続させたいと考えていますが、兄弟でもめないように準備したいと考えています。アドバイスお願いします。


【 回答 】

 早いうちから相続対策することは選択肢が広がりよいことだと思います。まずは、相続の基本的なルールを把握したうえで具体的に検討していきましょう。

 人が亡くなった場合、その瞬間に相続が開始します。その効果として、亡くなった人の財産が自動的に相続人である配偶者や子供に引き継がれます。この時点では、自宅の土地建物は相続人の共有状態となります。その後、相続人全員の話し合いにより遺産のうち「誰が何を承継するか」を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。協議の内容を書面(遺産分割協議書)にします。遺産分割協議が成立すると相続開始時にさかのぼって協議で決まった人がその財産を相続により承継したことになります。

 相談者の場合には、特定の人(長男)に特定の財産(自宅)を残したいと考えています。仮に何も残さずに亡くなれば、誰が自宅を相続するかは前述のとおり相続人全員一致の決定によるので、相談者の意思が反映されないかもしれません。そのための準備として、遺言を残すことが考えられます。「(地番等を特定して)自宅を○○(長男)に相続させる」との遺言を書くことによって長男が相続することができます。

 ただし、この場合二男や三男にも遺留分(いりゅうぶん)という権利がありますので、もめない遺言を残すためには遺留分対策が必要です。現金等の財産を二男と三男に残す内容となります。


司法書士 田中裕志