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不動産の相続対策2
« 2022/3/23 »

【 質問 】

 父が亡くなりました。何か期限のある『相続』の手続きはありますか?


【 回答 】

 『相続』とはテレビ等でよく見る何億円の財産を取り合うような人間模様をイメージしがちですが、故人に借金などマイナスの財産があった場合も同じように『相続』の手続きをする必要があります。期限内に行わないと、借金を引き継ぐ義務が生じたり、税金の負担が大きくなってしまったりと、不利益を多大に被る可能性がございます。

 ここでは、期限のある『相続』の手続きを2つお伝えします。

まず一番最初に検討すべきことは、『相続放棄』の手続きです。これは、原則『相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内』という期限内に、家庭裁判所に申し立てする必要がございます。相続放棄とは文字通り「自分は相続人に該当しますが、相続にはいっさいかかわりません」という意思表示をすることです。借金などの債務を相続する義務から免れることはできますが、相続放棄をした人は現金や不動産などのプラスの資産の相続権も失ってしまいます。

 次に検討すべきことは、『相続税』の申告及び納税です。これは、原則『相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日まで』という期限内に、税務署に申告・納税する必要がございます。この相続税に関しては、税理士が専門領域となりますので、私たちも税理士と連携しながら、お客様の相続税の申告・納税のサポートを進めております。

 決められた期限内に、いろいろなことを調べながら判断していくことは、とても大変なことです。まずは、自分にはどのような手続きが必要なのかを知るために、相続の専門家に相談することをおすすめします。予定外のトラブル回避にもつながり、手続きの見通しが立つことで、安心にもつながります。


司法書士 田中裕志


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