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相続土地国庫帰属制度について
« 2023/4/05 »

相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日からスタートします。

「相続した土地を利用する予定がない」、といった理由により、土地を手放したいというニーズに対し、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

ご参考までに、法務省HP掲載の手続きイメージをご案内します。


 


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