司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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債務整理

 

1.任意整理

任意整理とは…

裁判所を利用せずに、弁護士や司法書士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

無理な内容で和解しても、以前よりはましになったが、それでもまだ借金の返済でギリギリの生活だ、というのでは意味が全くありません。実は、借金問題解決のうち、多くがこの任意整理による問題解決です。
しかし、任意整理でうまく問題を解決するためには、条件があります。
当然のことですが、
自分の収入の範囲で無理のない返済計画が立案できるかという点と業者がその内容の和解に応じてくれるかどうかです。

経験のある弁護士や司法書士にしっかりと相談しましょう。

弁護士や司法書士が債務整理を受任することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。
また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。

法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。
ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。

 

一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

  

※なお、過払い金とは・・・

 

これまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。

 

これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が年18%100万円以上の場合は年15%)を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。

 

この返済し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻す権利があります!

住宅ローンの支払いが困難になった要因に住宅ローン以外の借金があったりします。
ローン会社やサラ金から借りた借金の債務整理もしないで、自宅を売却するという手続きを取るのはお客様の意向に反しています。

債務整理をした結果、大幅に借金が減額されるケースや中には払い過ぎた利息分が返還されて、住宅ローンの支払いが通常通りできるようになり、自宅を売却する必要がなくなったというお客様も沢山いらっしゃいます。

一度ご相談いただき、過払い金が発生するのか確認してみてはいかがでしょか。

 

 

≪メリット≫

■ 借金を減額できる(利息制限法違反の借金)

 

■ 払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。

 

■ 弁護士や司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まることがある。

(但し、銀行等の金融機関においては、法律上取立てを制限するこができない場合もありますのでご注意ください。)

 

■ 一部の借金のみを整理することもできる。

(但し、それで根本的な解決になる場合以外はお勧めしません。)

 

■ 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。

 

■ 裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

 

≪デメリット≫

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。

 

ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。

■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合がある。

 

        

2.特定調停

任意整理と同じような役割ですが、裁判所が間に入って行う手続き。


 

         

3.個人再生 

個人再生とは・・・

個人の債務者について、優先権のない無担保の債務総額が5000万円以下だった場合に、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにする民事再生法の定める手続です。

個人再生手続では、民事再生法の定めるところにしたがって、債権者の同意がなしに、支払総額を減額することが可能です。
任意整理では、債権者の同意がなければ支払債務額を減額できません。
任意整理というのは、個々の債権者との示談交渉する必要があるからです。

個人再生は、ご自宅を守るための手段の1つとなります。
住宅ローンが残っているマイホームを残して、個人版民事再生を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。
住宅ローン特則を利用することで、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のマイホームを守ることができます。
(ただ、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。)

住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法変更が認められることがあります。
残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。

個人民事再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。
ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。
住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。
 
 
 

≪メリット≫ 

■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。

取立行為の規制。再生申立をした場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。


■ 返済のストップ。民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。


■ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。


■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。


■ 過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。


■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

 

 

 

≪デメリット≫

■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。

但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。


■ 官報に掲載されてしまいます。

 
 
 
 

個人再生をするために・・・

要件① 債権総額が5,000万円以下
なお、上記債務総額には、住宅ローン債務や抵当権などの担保付債務、税金等は含まれません。したがって例えば、住宅ローンが6000万円あっても、それ以外の債務が4000万円なら、個人再生申立の利用を検討できます。  

要件② 再生計画(債務者が返済内容・計画をまとめたもの)に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれること

要件③ 過去に自己破産手続や民事(個人)再生手続をしていた場合でも、個人再生手続を利用できます。

但し、過去に利用した個人再生手続が、給与所得者等再生手続である場合、その再生手続の認可から確定した日から7年経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可能です)。

また、破産免責が確定した日から7年間経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可)。

 

要件④ 個人再生手続を利用しても、減免できない支払債務があります。

すなわち、

1. 所得税・住民税などの税金

2. 健康保険・年金保険などの保険料

3. 罰金・科料・追徴金など

4. 抵当権などの担保で回収見込みのある債権

5. 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務

6. 故意または重過失により加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務

などは、再生計画で債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。

 
 
        

4.自己破産

自己破産とは…

払わなければならない借金が経済的に破たんして、自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の申し立てをすることを言います。

 

個人の債務者の場合は、自己破産申立と免責許可申立とを併せて行います。

 

自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、債権者全員に公平に分配する事(配当)で、自己破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。

但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます(自由財産)。
この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止)
これは、法律で決められた制度で、裁判所を通じて破産者の経済的再建・生活の建て直しを支援する制度となります。

 

自己破産を希望する債務者が、給与差押などをされているときは、可能な限りすぐに自己破産申立と免責許可申立をしなければなりません。
破産開始決定をもらえば、差押(強制執行)を止めることができます。
ただし、抵当権などの担保権実行による競売は原則としてストップすることはありません。

 

 

≪メリット≫

■ 全ての借金の返済が免除になることです。これは、最大のメリットです。経済的な再生を図るうえで、これほど有利なメリットは他にありません。

■ 自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。


■ 戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。


■ 自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。

但し、下記のデメリットにもあるように、一部の職業のかたは、それぞれの職業の法律により、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなります。

例えば、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士、司法書士等の士業があります。


■ 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。


■ 自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。

 

 

≪デメリット≫

 

■ マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。


■ 忘れがちですが、過払い金もあなたの財産です。金額によっては、債権者に配当する必要があります。


■ 免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。


■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。

但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。


■ 官報に掲載されます。

官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。

 

 

自己破産と個人再生の違いは・・・

 

自己破産では、基本的に債務者はその所有する財産(住宅・生命保険・自動車等)を換金処分しなければなりません。
換金されたものが、債権者の配当されるからです。

 

個人再生では、再生手続において、債務者がその所有する財産の換金処分を強制されることはありません。

ただし、土地建物に住宅ローン以外の抵当権が設定されているとか、自動車に所有権留保付クレジットローンがある場合などは、これら担保権(抵当権・所有権留保・質権など)を有する債権者は、再生手続によらず返済を要求されるということに注意が必要です。

 

したがって、これら担保権を実行されて、財産を処分されることのないよう、担保権を有する債権者(別除権者)との事前協議交渉が不可欠となります。

これが不動産業者などには困難な行程です。

 

自己破産では、浪費・キャンブル等の借金は免責不許可事由に該当しますので、自己破産申立をして、破産開始決定を受けても免責されず、債務を免れない場合があります。

これに対し、個人再生では、浪費やギャンブル等で作った借金でも、再生手続を利用して、減額することが可能です。

給与や預金が差押されているとき、あるいは預金や家屋の仮差押をされているときなど、個人再生申立をすると同時に中止命令を申立てれば、差押や仮差押を止めることができます。

 

但し、抵当権等の担保があるときは、別除権という特別な権利の扱いを受け、担保権実行手続としての競売の続行が可能です。

しかし、住宅ローンについての抵当権は、住宅資金特別条項付個人再生申立と同時に競売の中止命令を申立てて、止めることができます。

 

融資先の担当者から、住宅ローンを延滞したため、任意売却をするよういわれれたり、あるいは競売にされたりした債務者が、何人も、当事務所の個人再生申立で助かり、住宅を手放さずに済みました。

 

個人再生手続を利用した場合、官報に債務者の住所氏名等が掲載されますし、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック情報)が登録されます。

したがって、再生手続における債権者の外、信用情報・官報情報を定期的に得ている金融業者等には、個人再生手続をした事実が知られます。

しかし、それ以外に個人再生したことが記載されるわけでないので(戸籍や住民票などに載るわけではない)ので、他人に個人再生したことを知られることは、ほとんどありません。

個人再生手続を利用したことが勤務先に知られることは、一般的にありませんが、例外として勤務先に借入れがある場合や勤務先が信用情報を利用する業種(金融機関とか警備会社とか)の場合は、知られることがあります。

また、勤務先に個人再生手続をしていることを知られても、そのことを理由に雇用主が解雇することはできません。

 

 

 

競売の回避方法は!?

 

債権者との交渉によるリスケ、任意売却などの手段が考えられます。

 

 

債権者との交渉によるリスケジュールとは・・・

リスケジュールとは、あなた自身が各債権者(=金融機関)と支払い条件を交渉し、毎月の返済額やボーナス払いの金額、返済期間の変更を行うことをいいます。

これは決して債務の免除ではありません、期間の延長をして毎月の返済金額を減らすことで返済を可能にするだけです。
ですから、返済期間が長くなるほど債務(借金)は増加していきます。 

支払条件変更後に滞納した場合、全債務を一括請求される可能性が高いので、交渉時には「無理のない支払金額での交渉」をしましょう。

 

 

任意売却とは・・・
任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人がその融資の返済が困難になった場合に、各金融機関との合意に基づき、対象の不動産を任意に売却処分する手続きです。 

 

住宅など不動産を購入するときに、当然多くの人は住宅ローンなどを金融機関から融資されます。

金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(抵当権の抹消)してもらうことが必要です。 

 

抵当権などを解除してもらうためには、もちろん融資金の残額をすべて返済することが前提となります。

住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。 

このようなときに、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。これが任意売却です。 

通常は、何らかの事情で住宅ローンなど残債務の返済ができなくなったとき、金融機関は最終的に裁判所に担保不動産を差し押さえの申請をし、差し押さえたうえで、不動産の競売を申し立てます。

 

任意売却は、差押さえたれた不動産が競売処分される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探すことになります。  

 

この方法は、債権者である金融機関にとって「競売のときよりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。

もちろん、その分債務者にとっては、「売却後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。

話し合いによっては、引越し費用などを融通してもらえる可能性などもあります。

  

「任意売却」は不動産競売のように強制的な処分ではありません。

しかし、返済が不可能になってしまってから何もアクションをおこさなければ、近いうちに競売処分となることは避けられません。任意売却で早めに処理をするのか、それとも条件の難しい競売を待ち続けるのかは、あなたの判断にゆだねられます。